施工管理者等のための足場点検実務者研修

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事業者が行う足場の点検等(労働安全衛生規則567条、第568条)
事業者が行う作業構台の点検等(労働安全衛生規則第575条の8関係)
注文者が行う足場についての措置(労働安全衛生規則第655条関係)
注文者が行う作業構台についての措置(労働安全衛生規則第655条の2関係)
【平成27年7月1日改正労働安全衛生規則が施行】

講習概要

注意事項
  • 開催日、開始時間、会場の変更が生じる場合があります。
    詳細はお問い合わせください。
  • 諸事情により、講習を中止する場合もありますが、ご了承ください。
  • 申込頂いた講習をやむを得ず受講できない場合、一週間前までは受講者の変更のみ可能ですので、お早めにご連絡ください。

受講対象者

次の1.又は2.のいずれか に該当する者。

1.建設工事の施工管理の実務に従事した経験のある者
  ①足場の組立て等作業を行う職長・安全衛生責任者 ※注1
  ②足場を使用する作業を行う職長・安全衛生責任者
  ③足場の組立て等作業を有する建設作業所の所長(統括安全衛生責任者)、元方安全衛生管理者等の工事の施工管理 に従事している者又は従事した経験を有する者
  ④その他①~③と同等以上の実務経験があると認められるもの
  ※注1
  足場の組立て等作業主任者であって、一定の実務経験がある場合は、 本研修ではなく、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講してください。

2.店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務を担当している者
  ①足場の設置届に係る計画参画者
   次のa又はbのいずれかに該当する者
   a次のア及びイのいずれにも該当する者
    ア 次のいずれかに該当する者
    (ア 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること。
    (イ 1級建築士の免許を受けることができる者であること。
    (ウ 1級土木施工管理技術検定又は1級建築施工管理技術検定に合格したこと。
    イ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。
   b労働安全コンサルタント試験(土木又は建築)に合格した者
  ②店社の安全衛生部門 又は工事部門の安全衛生パトロールの担当者    
  ※当協会で足場の組立て等作業主任者能力向上教育を修了した方は、本研修を受講する必要はありません。

講習会スケジュール

更新日:
2025年3月28日
実施日 受付済
定員人数
実施場所
令和7年 4/23(水) 8:30~ 22名/50名
受付中
群馬建設会館
令和7年 8/ 8(金) 8:30~ 50名
受付中
群馬建設会館
令和7年 12/17(水) 8:30~ 30名
受付中
群馬建設会館

申込期限は講習実施日の4営業日前までです。

講習会場マップ

科目と時間

時間 科目
8:30~9:30 足場からの墜落関連災害事例とその防止対策
労働安全衛生法のうち、足場の組立て等に関する条例(省令の改正部分を含む)
手すり先行工法ガイドラインの概要
9:40~10:40 足場、部材等の種類と特徴
10:50~11:50 組立て、変更等の点検のポイントと記録等
12:00~13:00 組立て、変更後等の保守管理

CPDS(継続学習制度)

CPDS(継続学習制度)とは、CPDS加入者が講習等により学習をした場合に、その学習の記録を登録、必要な場合に学習履歴の証明書を発行するシステムです。

受講申込方法など

受講申込方法や修了書再交付・書替など、その他に関しては、該当のページをご覧ください。

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