フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(省略1.5時間教育)
高さが二メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第27号の墜落制止用器具をいう。第130条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業の業務を除く。)
【労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条41号】
- 注意事項
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- 開催日、開始時間、会場の変更が生じる場合があります。
詳細はお問い合わせください。 - 諸事情により、講習を中止する場合もありますが、ご了承ください。
- 申込頂いた講習をやむを得ず受講できない場合、一週間前までは受講者の変更のみ可能ですので、お早めにご連絡ください。
- 開催日、開始時間、会場の変更が生じる場合があります。
受講対象者
満18歳以上の者で、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型安全帯を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験を有する者
講習会スケジュール
今後の開催はありません科目と時間
時間 | 科目 |
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9:00~ 10:00 | 労働災害防止に関する知識 |
10:00~10:30 |
関係法令 |
受講申込方法など
受講申込方法や修了書再交付・書替など、その他に関しては、該当のページをご覧ください。